相続税申告は期限内に手続きを完了する必要があります!
相続税の対象者は2015年度(平成27年度)に施行された相続税改正によって基礎控除額が引き下げられたことを受け、従来の約2倍まで増加したといわれています。
これまでは相続税の対象者から外れていた一般的なサラリーマン家庭の方も、相続税申告が必要となる時代になってきたというわけです。
相続税申告の対象者かも?まずは下記の項目をチェック!
- 被相続人名義の預金通帳が複数見つかった
- 相続財産として被相続人が管理していたアパート等がある
- 被相続人が松本、安曇野、塩尻市内に不動産を所有していた
- 生前贈与として1,000万円単位の財産を受け取っている
- ここ数年で被相続人が両親や兄弟等から財産を取得していた
- 退職金を受け取ってから数年の間に亡くなった
- 被相続人が会社の経営者だった 等
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内】が相続税申告の期限です!
期限となる10か月の間には、さまざまな相続手続きを進める必要があります。相続税申告の対象者である可能性が高いと思われる方は、下記の相続税の計算方法をご参照のうえ、簡易チェックを行ってみましょう。
課税価格の合計額が基礎控除額を超過する場合には、相続税申告の対象者となります。
そもそも相続税とはどのような税金?
相続税とはその言葉通り、被相続人の財産を相続や遺贈等により取得した方が納めなければならない税金です。しかしながらすべての方が対象となるわけではなく、課税価格の合計額が基礎控除額を下回っていれば相続税が課されることはありません。
相続税の計算式(対象かの確認まで)
- 相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(3年以内の贈与)=課税価格 - 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
- 課税遺産総額がプラスの額、ならびに小規模宅地等の特例を適用して計算した場合には、相続税申告が必要
例 遺産総額4,500万円に対し、相続人2名の場合(債務・生前贈与いずれもなし)
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相続税申告は専門家に任せたほうが安心・確実です!
ポイント(1)相続税の納税額を最大限まで抑えることが可能!
住民税や固定資産税は自治体から納税額の通知が届きますが、相続税についてはご自分で算出する必要があります。相続税の納税額は誰が計算しても同じになるわけではなく、税理士の間でも相続税に関する知識と経験の有無によって最終的な納税額に大きな差が出るといわれています。
なかでも不動産の評価は適正な評価額を算出するのは難しく、相続税申告の経験に乏しい税理士に依頼した場合には減額できたはずの納税額をそのまま申告・納税することになる可能性があります。
その点、相続税申告を得意とする税理士であれば納税額を大幅に軽減できる特例等を的確に活用し、金銭的な負担を最大限まで抑えることが可能です。
ポイント(2)相続税申告における必要書類の収集も代行!
相続税申告は申告書を作成し提出すれば良いというものではなく、戸籍謄本などの書類を複数添付する必要があります。それらの書類の大半は自治体や法務局、金融機関等から取得することになるため、平日に時間が取れない場合には予想以上に時間がかかってしまうかもしれません。
書類の収集に遅れが生じてしまうと相続手続き自体が滞り、結果的に相続税申告の期限に間に合わなくなる可能性も考えられます。
このような煩わしい書類の収集も、専門家であれば円滑に進めることが可能です。相続税申告は税理士の業務となりますが、対応するのは相続税の計算や申告書の作成のみという事務所もなかにはあります。相続税申告を依頼する際は、ワンストップで対応してくれる事務所を選ぶというのもひとつの方法です。
ポイント(3)税務調査が入る可能性を減少!
申告内容に不備や漏れ等があった場合には、申告期限に間に合ったとしても当然のことながら税務調査に入られる可能性があります。2019年度には約1万件以上の財務調査が行われたことからも、申告期限に間に合ったからといって安心することはできません。
相続税申告における申告書の作成や添付書類を税理士が担当する場合、それらは税務署が求める形式にもとづいてまとめられています。それゆえ税務署側も「最低限信用のおける書類」として扱い、個人で作成・提出するよりも税務調査に入られるリスクは減少するというわけです。
また、税理士のなかには申告時に保証書のようなものを添付し、信用性を高める「書面添付制度」を採用しているケースもあります。この制度を利用すると税務調査に入られる可能性はより低くなります。
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相続税申告の流れ
相続税申告の際に提出する申告書はさまざまな工程を踏んだうえで作成できるものであり、いきなり行えるわけではありません。また、相続税申告を行うには原則として遺産分割協議を完了している必要があります。
相続の開始
被相続人のご逝去日(死亡日)
遺言の有無確認
※遺言がある場合は直接手続きが可能
相続人調査
相続関係説明図の作成
相続財産調査
不動産・預貯金・有価証券・契約関係など
- 財産目録の作成
相続する方法の検討(相続放棄など)
※相続開始から 3か月以内
遺産分割協議書の作成
申告書の作成・調印
相続税の申告・納税 10か月以内
※相続開始から10か月以内
※相続税申告はパートナー税理士が対応いたします
松本相続遺言相談プラザでは相続税申告の代行業務についてはパートナー関係にある税理士が、必要書類の収集については司法書士がサポートいたします。税理士事務所と連携することで上記の手続きもワンストップでの対応が可能ですので、 相続税申告を検討されている方は 松本相続遺言相談プラザにお任せください。
松本相続遺言相談プラザに
ご依頼いただく
メリット
1:相続税申告で必要となる書類の収集を代行いたします
相続手続きでつまずきやすいのが必要書類の収集であり、ご自分で進めるとなるとかなりの時間と労力を費やすことになります。そうした書類の収集も 松本相続遺言相談プラザがまとめて代行いたしますので、本人確認書類、実印・印鑑登録証明書のみ、お客様のほうでご準備願います。
2:税理士事務所と連携し、ワンストップでサポートいたします
税理士にとって相続税申告はメイン業務とはいえないため、経験が乏しい事務所も少なくないのが現状です。その点、松本相続遺言相談プラザと協力関係にある税理士事務所は相続税申告の知識・経験ともに豊富ですので、安心してお任せいただけます。
また、税理士事務所と連携することで相続開始から相続税申告・納税まで、ワンストップでサポートさせていただきます。
3:手続きを円滑に進めるためのアドバイスをいたします
相続税の計算は原則、遺産分割を完了している必要があります。しかしながら未成年者や認知症の方等が相続人となる場合は、別途手続きをしなければ協議を行うことができません。
このような相続税申告に支障が出る可能性があるトラブルについても、松本相続遺言相談プラザの専門家が法律にもとづいて的確にアドバイスさせていただきます。
相続税申告の期限に間に合いそうにない場合も、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。